「建設業許可って、そもそも何?」
「大工として独立するなら必要?」
「一人親方でも関係あるの?」
建設業の仕事をしていても、許可が必要になる場面はわかりにくいものです。
この記事では、建設業許可の基本と、許可が必要かを考えるためのポイントを、大工さん・一人親方の方に向けてわかりやすく紹介します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設工事を請け負う事業を営むために、建設業法に基づいて受ける許可のことです。
公共工事だけでなく、個人のお客様や民間企業から請け負う工事も対象になります。
ただし、建設業を営むすべての人に許可が必要というわけではありません。法律で定められた「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、建設業許可を受けずに営業できます。
つまり、許可が必要かどうかは「会社か一人親方か」だけではなく、請け負う工事の種類や金額などを確認して判断します。
どんな工事で建設業許可が必要?
建設業許可が必要かどうかを考えるときは、まず「工事の種類」と「1件の工事の請負金額」を確認します。金額は、消費税を含めて判断します。
建築一式工事以外の工事では、1件の請負金額が税込500万円未満であれば、建設業許可の対象外となる「軽微な建設工事」に該当します。税込500万円ちょうどから、原則としてその工事に対応する建設業許可が必要です。
建築一式工事の場合は、税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が「軽微な建設工事」に該当します。
ただし、「建物に関わる工事なら、すべて建築一式工事」という意味ではありません。大工工事や内装仕上工事などは、建築一式工事とは別の種類です。リフォーム工事も、名前だけで判断せず、実際の工事内容を確認する必要があります。
工事代金を確認するときの注意点
許可が必要かを判断するときは、契約書に書かれた金額だけを見ればよいとは限りません。
注文者から材料を支給される場合は、その材料の市場価格を請負代金に加えて判断します。運送費がかかる場合は、その運送費も含めます。
また、同じ業者が一つの工事を複数の契約に分けて請け負う場合は、正当な理由がある場合を除き、各契約の金額を合計して判断します。単に契約を分けて、それぞれを500万円未満にすればよいというわけではありません。
「材料はお客様が用意する」「契約を分けている」といった場合も、実際の工事内容と金額を確認することが大切です。
一人親方でも許可を取れる?
建設業許可は、法人だけでなく個人事業主も取得できます。一人親方だからという理由だけで、許可を取れないわけではありません。
ただし、誰でも申請すれば取得できるものではありません。経営の経験・体制、資格や実務経験を持つ技術者、資金面など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
「大工として長く働いている」という経験は確認すべき大切な情報ですが、工事の経験と経営の経験は別の要件です。経験年数だけで取得できると判断せず、どのような立場で、どの工事に携わってきたかを整理することが必要です。
一人親方として許可の取得を考える場合も、まずは希望する工事の種類と、ご自身の経歴・資格を確認するところから始めましょう。
建設業許可が必要か、まず確認すること
建設業許可が必要かを考えるときは、まず次の3点を整理しましょう。
- どのような工事を請け負うのか
- 1件の請負金額はいくらか(消費税・支給材料などを含めて確認)
- 今後、どのくらいの規模の工事を請け負いたいのか
許可が必要かどうかと、許可を取得するための条件を満たしているかは、分けて確認することが大切です。
取得を考える場合は、これまでの経営経験や工事の実務経験、保有資格なども整理しましょう。工事の分類や条件の判断に迷う場合は、申請先の行政庁や建設業許可を扱う行政書士に確認してください。
参考資料
制度情報の確認日:2026年10月6日
この記事は制度の概要を紹介するものです。個別の工事での判断や申請にあたっては、最新の公式資料をご確認ください。
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